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家庭用


家族に関する事案

米国市民になると、外国籍の親戚も米国に住めるよう申請できる利点があります。 申請が許可されるまでにかかる時間は、親戚関係の近さや申請者が米国市民か正規の永住者(グリーンカード保持者)か等によって異なります。

当事務所では、家族を基にした以下のカテゴリーのビザに関するアドバイスと申請準備を行っています。

米国市民の最近親者

  • IR-1: 米国市民の配偶者
  • IR-2: 米国市民の21歳未満の未婚の子ども
  • IR-3: 米国市民の米国外における孤児の養子縁組
  • IR-4: 米国市民の米国内における孤児の養子縁組
  • IR-5: 米国市民(21歳以上)の親

限定家族申請

第1優先枠(F1): 米国市民の未婚の息子・娘とその21歳未満の子ども(いる場合) (23,400)

第2優先枠(F2):米国永住者の配偶者と21歳以上で未婚の息子・娘 このカテゴリーのビザ総数のうち、少なくとも77%は配偶者および子どもへ発行され、残りは未婚の息子・娘へ割り当てられます。 (114,200)

第3優先枠(F3):米国市民の既婚の息子・娘とその配偶者および21歳未満の子ども (23,400)

第4優先枠(F4):21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹とその配偶者および21歳未満の子ども (65,000)

K ビザ(米国市民の婚約者)

お問い合わせ

愛する方々を米国へ呼び寄せる最適な方法のご相談に応じます。
ヴェレズ・アンド・ シプリアーノ法律事務所へお気軽にご連絡ください。